憲問第十四(333)論語ノート
憲問恥。子曰。邦有道穀。邦無道穀。恥也。
憲、恥を問う。子曰く。邦に道ありて穀す。邦に道無くして穀するは、恥なり。
「国に道があれば仕官する。邦に道無くして仕官するは恥なり。」もしくは、「邦に仕官する道あれども、邦に仕官する道なくんば恥なり。」として、仕官する道がある時に、仕官できないのは恥だという意味かもしれず。泰伯第八(197)論語ノートを参照。
憲問恥。子曰。邦有道穀。邦無道穀。恥也。
憲、恥を問う。子曰く。邦に道ありて穀す。邦に道無くして穀するは、恥なり。
「国に道があれば仕官する。邦に道無くして仕官するは恥なり。」もしくは、「邦に仕官する道あれども、邦に仕官する道なくんば恥なり。」として、仕官する道がある時に、仕官できないのは恥だという意味かもしれず。泰伯第八(197)論語ノートを参照。